2009年9月15日火曜日

著作権

著作権は通常、著作者に著作権が帰属しています。


受託業務の場合にもそれは同様で、お金を出した委託者ではなく、

実際に制作した受託者の方に著作権が帰属しています。


制作費を出しただけでは著作権は得ることはできません。


著作権譲渡契約を結ばない限り、

いくらお金を出そうが著作権は帰属しないのです。

※契約書外(ex.口頭とか)でも構わないハズです。
 要するに、合理的な解釈が出来る範囲、なんだと思います。


だからこそ、システム開発とかWEB制作とかで

受託開発契約を結ぶときにも、

著作権が、委託者と受託者のどちらにあるのか、

よく注意しておく、

いや、キチンと確認しておく、

一番いいのは文書に残して合意の証を残しておく、

つまり、結局、契約の手続きを真面目に踏む、

そういうことが必要だったりします。



・・・ということを踏まえつつ、

それでも当方としては、

あくまで「お客様のものを作っている」という意識があり、

従って「作ったものはお客様のもの」と思っていたりします。



「この仕事(の成果物)って、誰のもの?」

というようなことが、頭を掠めるとき、

私の中では、大体、「お客様のもの!」と思っています。



著作権を主張したいなら、そういうビジネスモデルを作って、

つまりお客様も十分に納得できて利益を得られるようなモデルを作って、

ビジネスモデルごとお客様にご説明・ご提案して

同意が得られてから契約するのが筋だろうと思っています。



そういうビジネスモデルを、未だかつて、

一つも思い浮かんだことがありませんが。。。



それも、当方の当面の課題の一つです。



「額に汗する」というより「脳に汗する」ような

ビジネスの推進の仕方というものを

当方はまだまだ学ばなければいけない、と思っています。

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